ねね
先日初めての確定申告が無事に終わりました。1番確認に時間を要したのが「住宅ローン控除と、固定資産税・住宅ローン利息・減価償却費等、持ち家関連費の経費計上のW(ダブル)節税ってできるの?」ということでした。
どのサイトを見ても、「純粋に住宅ローン控除だけを申告した方が良い」とか「税務署に否認されるリスクがある」など消極的な答えが。調べに調べたら、両方申告しても理論的には大丈夫なんじゃない?という思いがあったので、真相を確かめるべく、所轄の税務署に確認してみました😄
住宅ローン控除と持ち家関連経費のW節税が損をすると言われているのはなぜ?
ねね
住宅ローン控除を受けるには、その住宅が「居住用」である必要があります。在宅ワークのような事業用と居住用が混在している場合は、「居住用」部分のみに住宅ローン控除が適用されることになります。
一方、持ち家関連費を経費計上するには、その住宅が「事業用」である必要があります。こちらも事業用と居住用が混在している場合は、「事業用」部分のみを経費として計上することができます。
例えば、自宅を事業用として20%使用している場合は…
- 住宅ローン控除は「居住用」部分の80%のみ適用される
- 持ち家関連費は「事業用」の20%のみ経費計上できる
あなた
ねね
住宅ローン控除は「税額控除」と呼ばれる、強力な節税対策なんです。その住宅ローン控除が80%しか受けられないとなると、持ち家関連費用を計上せずに、100%住宅ローン控除を受けたほうが得をする場合が出てくるんです。
どっちの方が得なのかは、各々の所得、住宅ローン残高、持ち家関連費によって変わってくるので、初心者がどちらも申告しようとすると、結構ややこしいんです💦
だからもう複雑な計算をするくらいなら、(その計算が間違っていて結果損をしてしまう可能性があるなら)住宅ローン控除を100%受けている方が得な場合が多いので、そのようにしましょうという意見が多いようです。
損をしないようなW節税の仕方はないの?
ねね
それが、以下のような内容です。国税庁のHPから引用します。
居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額がその家屋全体の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の全額のおおむね90%以上である場合には、その家屋若しくは敷地の全部又はその増改築等に要した費用の全額が居住の用に供している部分に該当するものとして取り扱うことができることとされています(租税特別措置法関係通達41-29)。-引用元:国税庁HP
簡単に言うと、居住用面積が90%以上であれば、それはもう居住用100%とみなして大丈夫ですよ。ということです。なので例えば、自宅を事業用として8%使用している場合は…
- 住宅ローン控除は「居住用」部分92%なので100%適用される
- 持ち家関連費は8%のみ経費計上できる
ということになり、W節税ができる…はず!なんです。在宅ワーカーの場合、せいぜい事業用として使用している部屋って1部屋程度ですよね?その場合でしたら事業所用割合が10%もいかない場合が多いはずなんです。(計算したら私もそうでした。)
だから、どちらも申請してW節税してもいいはずなんですが…ネット上の情報だと、「それでも否認されるリスクがあり…」うんぬんかんぬん記載されており、どうも「W節税はしない方が良い」という論調の方が強い。
どうしようかな〜…どうしようかな〜…よし。所轄の税務署に聞いてみよう👍
W節税しても問題ないのか、所轄の税務署に聞いてみた
ねね
ねね
税務署員
税務署員
おおっ!!W節税しても問題ないんですね・・・・!!!?
というわけで、私は住宅ローン控除の申請と持ち家関連費の経費計上、どちらもやりました😊👍
本当にW節税しても大丈夫なの?
ねね
ですが、本当に大丈夫なのか…?これだけネット上で「リスクがある」と言われているのであれば、もしかしたら、私の家の近くの税務署はOKだったけど、あなたの家の近くの税務署ではだめと言われたり。私だって、電話に出てくれた税務署の税理士にはOKと言われたけど、実際チェックをする税理士(そんな人がいるのかも知りませんが)にはNGをくらう可能性もありますよね…。
私は「税務署に確認してOKを貰った」というのがあったので申請したのですが、みなさんがもしW節税を申告する場合は、所轄の税務署によく確認をとって、それぞれの金額や所用割合の根拠となる資料を一式揃えてから、自己責任の元で申告するようにしてくださいね。
そして私ももし、税務署に…
税務署員
って言われたらこのブログで報告しまーーーす😂!
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